知っておきたい法律知識、消費者金融に関するいろいろな時効
時効という言葉は映画やドラマでもよく聞きますが、簡単にご説明すると一定期間にわたってそのまま動きがないのであればその状態を法律で認めましょうというのが時効と言えます。時効にはその成立によって権利がなくなってしまう場合とその逆で権利を得る場合があります。権利を失う時効を消滅時効、権利を得る時効を取得時効と言います。
個人からの借金については時効の成立に10年必要となりますが、相手が法人からの借金についてはその半分の5年で時効が完成します。しかし、もちろん借りてから5年を経過すれば借金がチャラになってしまうというわけではありません。
5年間、借金に対して1円の返済もせず、借金の存在も認めず、相手からも借金を返しなさいといった督促を受けていないといった条件が全てそろう必要がありますので、時効を狙って逃げ続けるというのはかなりハードルの高いお話しになりますし、大変なのであれば任意整理や調停などの法的手段をとった方がよほど楽にすむでしょう。
借金にも時効がありますが、同じように過払い請求権にも時効があります。これについては利用者から見れば相手は法人ですが利用者側は個人ですので、時効の成立については10年となります。ではいつから10年かというと、借りた時点や過払いが発生した時点ではなく、返済が終了した時点からということが平成21年に最高裁の判例で確定しています。
ですから、20年前に始まった借金でも今でもその取引が続いていればもちろんですし、7年前に返済が完了している場合でも、まだ時効が成立しているわけではないので過払い請求権は残っていることになります。